
お知らせ
2019年8月2日:弊社社員の懲戒処分について
首都高トールサービス西東京株式会社(代表取締役社長:中山 尚信)は、弊社社員に対して下記のとおり懲戒処分を 行いましたのでお知らせします。
記
1.懲戒処分の内容 懲戒解雇(2019年8月2日付け)
2.懲戒処分の理由
2019年6月3日から7月14日の勤務において、高速3号渋谷線池尻料金所他の料金収受業務に従事していた弊社社員が不正な手段を用い、30,040円を着服していたことが弊社の調査で判明し、当該社員が着服の事実を認めたため。
なお、損害金額については、当該社員より既に弁済を受けています。
3.管理監督者の処分
管理監督者2名に対して減給の懲戒処分を行いました。
4.弊社では、従前から社員に対し、コンプライアンスの徹底を指導してまいりましたが、このような事案が発生したことは誠に遺憾であり、お客様をはじめ、関係者の皆様に深くお詫びいたします。今後もより一層のコンプライアンスの徹底を図るとともに、再発の防止に努めてまいります。